空き家の相続

こんなお悩みありませんか?


「空き家」を相続をしたけれど・・・もう誰も住む(利用する)ことはないし、どうしたらいいのか?

ご存知でしょうか? 被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の特別控除


被相続人が住んでいた(老人ホーム等に入所していた場合を含みます)家・敷地を相続した人が、被相続人がなくなってから3年以内に、その空き家(敷地を含む)を売却したときでも、売却益から3,000万円までの控除を受けられる特例制度があります!

相続した空き家をどうすべきか?

活用編

  • 賃貸住宅や民泊、ワークスペースとして貸し出す
  • 更地にして駐車場や貸地として活用する

処分編

  • 土地・家屋を売却する

人が住まなくなった家はどうしても痛みが早くなります。放置しておくと、カビや害虫が繁殖し、木材は腐り、壁紙が剥がれます。こまめな手入れを継続できなければ、「空き家」は1年で廃墟と化します。

「空き家」が「廃墟化」すると、不法侵入や放火、ゴミの不法投棄等のリスクが高くなります。また、倒壊の危険や景観を損なう等々、近隣住民などからの苦情に対応しなければならない場合もあります。

場合によっては、「空き家」で発生した事故などの損害賠償責任を負うことも考えられます。

家族や管理会社に頼んで定期的に管理するにも費用や労力がかかりますし、いずれ管理できなくなる時がやってきます。

「空き家」が活用できないなら、一刻も早く処分することをお勧めします。

ただし、特別控除を受けるには空き家を解体撤去してから売却することなど、一定の要件があります。
お心当たりの方は、まずお気軽にご相談ください。

個人様からの直接のご相談大歓迎

家屋の解体、倉庫解体、植栽伐採、庭石の撤去、整地などなどオーナー様からの直接のご相談・お問い合わせ大歓迎です。

無駄なコストを省いてお得にご依頼いただけます。

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着手後の追加費用が発生したり問題が発生しないよう、現地確認・調査のうえ、お見積させていただきます。

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